 |
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には事前の届出を、都道府県・政令指定都市の教育委員会に提出するよう定められています。
(遺跡を新たに発見した場合には速やかに都道府県・政令指定都市の教育委員会に届出なければなりません) |
 |
|
| |
 |
開発現場では、まず地表面からは確認できない遺構の広がりを調べる為に試掘調査を行います。
トレンチ(試掘杭)と呼ばれる1〜2m幅の溝を掘って、遺構の有無を確認します。
通常土木工事など開発事業を行う際に遺跡を現状のまま保存できない(破壊・埋没が予想される)ものに関しては記録保存を行い、後世に伝えます。
その際、地方公共団体・埋蔵文化財調査事業団・埋蔵文化財センター・発掘調査団・発掘調査会などが発掘調査を行います。
多くは発掘調査後に記録として保存されるのみで遺跡は破壊・埋没される事が多いですが、遺跡の状況で特に歴史的文化性の高いものに関しては歴史公園などとして保存する例もあります。
|
| |
 |
皆さんが目にしている開発事業(建物や道路工事)における計画と工事作業の間に発掘調査はあるとお考えください。私たちセビアスの役割は発掘調査の行程スピードの効率化を支援し、現場の工事作業を少しでも前倒しし、早く進める為のお手伝いを致します。 |
実際に発掘調査に関わる方々に対しては、現場での調査期間を短縮させることによって報告書作成に必要な研究に時間を割くことができるというメリットがあります。 |
| またセビアスの写真解析図化手法を利用して下のような図面作成以外の情報を作成することも可能です。 |
|
| 実際にどのような形で発掘調査をお手伝いするかに関してはこちらのをご覧ください。 |